個人事業主が事業用の車を売却した場合・・事業所得として計算していいの?

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個人事業主の方が事業で使っている車を売却した場合、その売却したときの損益は、事業所得として計算していいのでしょうか・・

※唐戸市場にて

個人事業主が事業用の車を売った場合

個人事業主が事業用の車を売った場合には、事業に関係しているから損益を事業所得として計算してもいいような・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

個人事業主の場合、法人と異なり、固定資産を売った場合には、譲渡所得として申告することとなります。(少額のものや一括償却資産に該当するものは事業所得として計算することができます)

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁

 

事業用の固定資産で10万円未満のものや一括償却資産に該当するものを売った場合

通常であれば、事業で使っていたとしても固定資産を売った場合は、譲渡所得として申告することになります。

しかし、10万円未満のものや一括償却資産に該当するもの、使用可能期間が1年未満のものを売った場合には、事業所得として申告することができます。

 

(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

所得税法 | e-Gov 法令検索

 

(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

所得税法施行令 | e-Gov 法令検索

 

(少額重要資産の範囲)

33-1の2 令第81条第2号又は第3号《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産》かっこ内に規定する「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」とは、製品の製造、農産物の生産、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上直接必要な減価償却資産で当該業務の遂行上欠くことのできないもの(以下この項において「少額重要資産」という。)をいう。(昭50直資3-11、直所3-19、追加平11課所4-1、令4課資3-7、課審7-16改正)

(注) 少額重要資産であっても、貸衣装業における衣装類、パチンコ店におけるパチンコ器、養豚業における繁殖用又は種付用の豚のように、事業の用に供された後において反復継続して譲渡することが当該事業の性質上通常である少額重要資産の譲渡による所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当する(27-1参照)。

(使用可能期間が1年未満である減価償却資産)

33-1の3 使用可能期間が1年未満である減価償却資産で令第138条第1項《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入》の規定に該当するものの譲渡による所得は、当該減価償却資産がその者の業務の性質上基本的に重要なものに該当する場合であっても、譲渡所得には該当しない。

法第33条《譲渡所得》関係|国税庁

固定資産を売った場合の消費税

個人事業主の方が固定資産を売った場合に気を付けていただきたいのは、消費税です。

固定資産を売った場合には、消費税の課税の対象となります。

消費税の課税事業者の方であれば、固定資産を売って譲渡所得として申告する場合には、固定資産を売った金額も加味することをお忘れのないように・・

 

 

【照会要旨】

事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか。

【回答要旨】

消費税の課税の対象となる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます(法21八、41、令23、基通5-1-1、5-1-7)。
例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売った場合は課税の対象となります。

事業者の事業用固定資産の売却|国税庁

 

【足あと】

長い年末年始のお休みでしたが、早めに仕事を始めて仕事モードに入っております。

とはいえ、ゆっくりと休むことができ、楽しい年末年始を過ごすことができました。

 

 

【年末年始のにっこり】

唐戸市場で美味しい魚介類を買って食べたこと

息子と初詣に行ったこと

家族と一緒に過ごしたこと