譲渡所得の損は、給与と相殺できるの?

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譲渡所得で損が出てしまった場合、その損を給与と相殺できるのでしょうか・・・

※門司港にて

譲渡所得

譲渡所得とは、土地や建物、株式等、金やプラチナ、宝石、書画骨董、機械、ゴルフ会員権などを売ったときに、売った金額から取得費や売った時にかかった費用を差し引いて計算した金額です。

取得費や売った時にかかった費用が多くて、売った金額より多かった場合には、譲渡所得はないことになります。

 

また、日常生活に使用していた家具や備品、車などを売った場合に得たものは、譲渡所得とはなりません。

 

 

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 (nta.go.jp)

 

給与と相殺できる譲渡所得

土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。

譲渡所得の計算

総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)

(注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。

(注2)譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。

(注3)譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。

なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁 (nta.go.jp)

 

給与と相殺できない譲渡所得

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、事業所得や給与所得と分けて計算し、相殺することはできません。

しかし、一定の条件を満たすマイホームの譲渡所得であれば、事業所得や給与所得と相殺することができます。

 

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁 (nta.go.jp)

No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【照会要旨】 甲は自己の所有していた土地を売却しました。この土地については、購入時の価格より低い価格で売却したので損失が発生しています。所得税の申告に当たり、甲の給与所得から土地の売却による損失の金額を差し引くことができますか。

【回答要旨】 平成16年度の税制改正において、平成16年1月1日以後の土地等又は建物等の譲渡について、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、なお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することができなくなりました(措法3113二、3214)。
したがって、総合課税の対象となる給与所得から分離課税の対象となる土地の譲渡による損失の金額を差し引くことはできません。

分離譲渡所得と他の所得との損益通算|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

[令和5年4月1日現在法令等]対象税目所得税(譲渡所得)

概要

個人が、土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

なお、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。

(注1)長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡による所得です。

(注2)短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地や建物の譲渡による所得です。

No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

マイホーム(旧居宅)を令和5年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

これらの特例を、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。

No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

税理士会でチャットGPTの研修を毎週受けています。

なんとな~く使ってはいたのですが、あまり活用できていませんでした。

少しずつ使い方がわかってきて、とてもおもしろいです。

 

 

【先週のにっこり】

チャットGPTの使い方がちょっぴりわかってきたこと

研修を受けることができたこと

七輪を買ったこと