譲渡所得を計算するときの譲渡費用に、譲渡のために使った飲食費は、譲渡費用になるのでしょうか・・
※門司の赤レンガ
譲渡所得の譲渡費用
譲渡所得を計算するときに譲渡費用がいくらかが必要になります。
その譲渡費用は、譲渡のために直接かかった費用のことです。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
※No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁 (nta.go.jp)
(譲渡費用の範囲)
33-7 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。
(1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用
(2) (1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33-8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用
(注) 譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する。
※法第33条《譲渡所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)
譲渡のために使った飲食費
では、譲渡をするために、相手方と飲食した費用は、譲渡所得になるのかどうか・・
一般的には、譲渡費用にはならないとはされています。
いくばくかの飲食代を支出したとしても、前記(1)の売却の経緯からすると、これは直接必要なものとは到底いえないから、譲渡費用として認めることはできない。
(大阪地裁判決年月日 S55-07-11国税庁訴資 Z114-4632)
しかし、
譲渡費用と認められるか否かは、時期、相手方、金額等から譲渡の実現との直接的関連性と有益性を 認め得るか否かの事実認定の問題
※裁判例から見た譲渡費用の概念と具体的事例の判断基準 本文337頁
という見解もあります。
【足あと】
いろいろな方に助けていただいているな~と感じる今日この頃です。
自分一人ではなにもできず、周りの方に助けていただいています。
ありがたいことです。
【昨日のにっこり】
ご挨拶に行くことができたこと
貴重な時間をいただいたこと
ご飯をたくさん食べたこと