土地や建物を譲渡した時の譲渡所得の申告は、土地や建物を引き渡した日の属する年でしょうか・・それとも契約を締結した日の属する年でしょうか・・
※境内にて
譲渡所得の申告は、原則的には引き渡した日の属する年の申告
土地や建物を譲渡した時の確定申告は、原則的には土地や建物を引き渡した日の属する年の確定申告によって申告します。
(収入金額)第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする
契約を締結した日の属する年の申告でもいい
原則的には、土地や建物を引き渡した日の属する年の申告ですが、引き渡しが終わっていなくても契約を締結した日でもいいですよとされています。(正確には契約の効力発生日)
山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12
納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(省略)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
【足あと】
久しぶりに母と息子と食事をし、うなぎを食べました。
久しぶりのウナギは美味しく、息子と一緒に食事ができてうれしかったです。
【先週のにっこり】
久しぶりのウナギが美味しかったこと
息子と食事ができたこと
ゆっくり家で過ごしたこと