6月に届く「年金送金のお知らせ」は、確定申告には使えませんよ    確定申告には「源泉徴収票」を使います

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6月に「年金送金のお知らせ」という手紙が届いているかと思います。

その「年金送金のお知らせ」は、確定申告の確認書類としては使えません。

※最近読んでおもしろかった本

6月に届く「年金送金のお知らせ」

6月になると「年金送金のお知らせ」という手紙が届くかと思います。

ハガキだと下記みたいなお知らせ

 

この「年金送金のお知らせ」は、あくまでお知らせであって、その年度に支払われる年金額の確定額ではありません。

その年の途中に、扶養の方が変わったり、自身の収入が変わったり等した場合に、年金額が変更になる可能性があります。

そうなると6月に受け取った「年金送金のお知らせ」に書かれてある年金の金額と実際に受け取る年金の金額は違ったものになります。

こちらの「年金送金のお知らせ」は、あくまで「お知らせ」です。

今年度は、このくらいの年金の支給がありますよ、というものです。

ですから、この「年金送金のお知らせ」は、確定申告のときに確認する書類とすることはできません。

 

翌年1月以降に届く「源泉徴収票」

確定申告のときに確認する書類は、「源泉徴収票」です。

ここに書かれてある金額で、確定申告を行います。

下記は、公的年金等の源泉徴収票です。

令和2年分 公的年金等の源泉徴収票|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

この源泉徴収票に書かれた金額が、その年分(上の方に令和○年分と書かれてあります)に支給された年金の金額です。

この金額を確認しながら、確定申告書を作ります。

提出する必要はないので、お手元に持っておいていいのですが、この金額を確認しないと確定申告書を作成ができないことになりますので、確定申告をされる方は、「年金送金のお知らせ」ではなくて、「源泉徴収票」で確定申告を行いましょう。

 

また公的年金等の源泉徴収票をなくされたり、届かない・・・といったときの手続きは、下記に書かれてあるので、確認してみてください。

 

年金Q&A

年金Q&A (源泉徴収票)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

 

【足あと】

昨日訪問したお客様から、「時間があったら、またいろいろと話そうね~」と

声をかけてもらいました。

私自身と話したいと思ってもらえたことが、とってもうれしくて、即「はい!」と答えました。

こんな風に声をかけてもらえるのって、うれしいです。

 

 

【昨日のにっこり】

お客様からうれしい言葉をかけてもらえたこと

原田マハさんの「リボルバー」を読み終わったこと

「リボルバー」がおもしろかったこと