働いていなくて、年金収入だけだから、確定申告なんて関係ないや~
と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
年金収入だけでも確定申告が必要な場合もありますよ。
※雪の日の我が家の力作
年金収入で確定申告が必要な人
収入が年金収入だけでも確定申告が必要な人という方がいます。
その方は
①公的年金等の年金収入が400万円を超える人
しかも
②公的年金等以外の所得が20万円を超える人
です。①と②の両方の要件を満たす人は、確定申告が必要となります。
①の「公的年金等」とは、国からもらえる年金だけではありません。
(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
「公的年金等」とは、上記のようなものです。
もう少し細かく言うと、
①国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく年金
②恩給、過去の勤務に基づき使用者であったものから支給される年金
③確定拠出年金法に規定する企業型年金又は個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される年金
④適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金
⑤中小企業退職金共済法に基づき分割払の方法により支給される分割退職金
⑥小規模企業共済法の規定に基づき分割払の方法により支給される分割共済金
⑦確定給付企業年金法の老齢給付金として支給される年金
など
生命保険会社で個人年金を掛けていて、その個人年金をもらっているかたは該当しません。
ということは、生命保険会社から個人年金をもらっている方で経費を引いた残りがある方も、確定申告が必要となります。
また、医療費控除などを受けて所得税の還付を受けたい方は、確定申告をしないと還付金をもらうことはできませんので、確定申告が必要となります。
年金収入で確定申告をしなくてもいい人
公的年金等の収入が400万も円以下の人で公的年金等以外の所得が20万円以下の人
は、確定申告をしなくてもいい人です。
たとえば、年金をもらいながら働いていて、その給与の年間の総額が85万円以下であれば確定申告をしなくてもいいです。(公的年金等の収入以外にこの給与の収入のみの場合)
55万円~162.5万円の給与所得控除額が、55万円なので
85万円(給与の総額) - 55万円(給与所得控除) = 30万円
となります。
そして、今年から「所得金額調整控除」という制度が始まり、
30万円 - 10万円 = 20万円
となり、85万円以下であると、20万円以下となり、確定申告はしなくてもいいことになります。(住民税の申告は必要です。)
【足あと】
私の住んでいる福岡県も緊急事態宣言が出される予定だとニュースで聞いて、
そうだよな~と思い、早く収束しないかと思うばかりです。
去年の今頃はこんなに長引くなんて思ってもいなくて・・
この先もどうなるかわからないので、いろいろと考えておかないといけないな~と思ったのでした。
【昨日のにっこり】
親子丼が美味しかったこと
自分の決算が進んだこと
息子が勉強のやる気を見せていること