「同窓会費」を支払うことはあると思います。
事業に関連があるんだ!ということで、事業所得の経費にできるのでしょうか。
※彼岸花
同業者団体の会費は経費になる
同業者団体に対して会費を支払うことはあると思います。
私であれば、税理士会に会費を支払っています。
こちらは経費として処理ができます。
No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
「同窓会費」は経費になるのか
同業者団体に対する会費と同じような感じのする「同窓会費」。
同窓会で事業の営業をしているのだから、同業者団体の会費と同じように経費になるような気がしますよね。
夫もときどき「同窓会費」を支払っています。
しかし、「同窓会費」は事業所得の経費にはなりません。
もちらん法人の経費にもなりません。
これは裁判で「なりません」と言われているので、いくら事業と関係があると言っても経費になるのは難しいと思います。
同窓会の会費及び校友会の会費
請求人は、同窓会は開業医師にとって業界情報収集の場あるいは交際の場であるから、その会費は業務の遂行上必要な経費である旨主張し、同窓会に参加することは、業界の情報収集、歯周病専門医としての広報活動であり、同僚医師から患者の紹介を受ける等の効果もあるので、その会費は、通常の高校や中学の同窓会費とは異なり、医師として活動する上で必要な費用である旨答述する。
ところで、請求人が当審判所に提出したK歯科大学同窓会Q支部連合会会則及びH会からの請求人宛の葉書には、同窓会の活動目的として、歯科医学、歯科医療の向上に関することに加え、会員相互間の連絡及び情報交換並びに福祉厚生に関することが掲げられ、また、請求人が当審判所に提出した総勘定元帳や同窓会会費内訳書によれば、大学卒業後の研修に要する研修費用が同窓会費とは別に徴収されていることや会員に対する弔慰金等が同窓会の会費から支出されている事実が認められる。
これらのことからすると、同窓会の活動が請求人の業務に直接関係するものに限定されていると認めることはできないし、その会費が所得を生ずべき業務の遂行上直接必要な経費とは認められない。
また、請求人が同窓会に参加することにより、業界の情報収集、歯周病専門医としての広報活動ができることや、同僚医師から手術等の必要な患者の紹介を受けることもあるということから、結果として請求人の歯科診療の業務に何らかの利益をもたらすであろうことはあり得るとしても、同窓会の活動目的からして、同窓生としての私的な立場で入会しているものと認めるのが相当であり、その会費について、その主たる部分が業務の遂行上必要であるともいえないし、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることもできないから、これを必要経費に算入することはできない。
※(平13.3.30裁決、裁決事例集No.61 129頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)
(E) 本件同窓会の会費
本件同窓会の会費は、上記(ロ)のCの(C)のとおり、請求人がK医大の卒業生として支払っているものであり、本件同窓会の目的から見ても、家事費に該当する。したがって、別表3の請求人が主張する各費用のうち、本件同窓会の会費とされるもの及びこれに関連する費用(振込手数料等)は、所得税法第45条の規定により必要経費に算入することはできない。
※(平成25年7月9日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)
ロータリークラブ等への会費等(別表3、4及び5)についてA ロータリークラブ等や、同窓会は、いずれも、個人的立場に基づいて入会する性質のものであり、そこにおける活動は各会員の私的な活動にすぎない。したがって、上記各団体への会費、参加費用及び会員への慶弔費等は、いずれも、請求人の事業遂行のために直接必要であると解することはできないから、これを必要経費と認めることはできない。B なお、この点につき、請求人は、患者の紹介を受けることや、情報提供を受けることを理由に、上記会費等が事業に関連する費用であり必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、患者の紹介や、情報提供の存在を明らかにする証拠はないから、上記会費等を必要経費と認めることはできない。のみならず、仮に上記各団体に参加することで患者の紹介を受けるなど病院経営に有益な影響が期待されるとしても、これらは家事関連費となり得るにすぎないところ、家事関連費については、事業の遂行上必要であることが明らかにできる一定部分に限ってこれを必要経費と認めることができるものであり、本件においては、事業の遂行上直接必要な程度を具体的に明らかにするに足りる証拠も存しないから、いずれにしても、これを必要経費と認めることはできない。