従業員さんに休業手当を支払う場合があるときに、給与計算で
その休業手当は源泉徴収する給与に含めるのでしょうか・・
※ドコモショップにて(写真を加工)
使用者の都合で休業にした場合
使用者の都合で、仕事を休業することがあるかと思います。
例えば診療所の場合であれば、
ドクターが一人で、ドクターが体調を崩して診療自体ができない・・
けれど、従業員さんは勤務する予定で勤務できる状態にある。
そんなとき、働いてないから給与は支給しません・・というのはできません。
平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。
休業手当(労働基準法第26条)
使用者の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。したがって、「働いていないから給料を支払わないのは仕方ない」ということはなく、休みが会社の都合である以上、一定程度の給料を保障する必要があります。
休業手当を支払った場合の給与計算
では、休業手当を従業員さんに支払った場合に、給与計算はどうするのか・・
この支払った休業手当は、通常の給与と同じように課税の対象となります。
ですから、通常の給与に休業手当を足した合計額で、源泉徴収します。
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
【足あと】
とっても寒かったです。
ここのところ寒いですが・・
もつ鍋を食べてあったまりました。
冬はもつ鍋登場率が高いです。
【昨日のにっこり】
もつ鍋がおいしかったこと
予約してなかったけど、受付してもらえたこと
決めたこと