インフルエンザ予防接種や健康診断の費用を会社で負担することとしている会社もあるかと思います。
この費用は会社の経費としていいのでしょうか・・
※湯布院にて
インフルエンザ予防接種や健康診断の費用
クリニックの経営にも携わっていることもあり、また受付にて患者さんと接することもあります。
10月から始まったインフルエンザ予防接種や健康診断の費用の領収書をくださいと言われることが多々あります。
このインフルエンザ予防接種や健康診断の費用は、会社として経費としていいと思うのだけど、どうなんだろうと思われることはないでしょうか。
従業員さんが受けるインフルエンザ予防接種や健康診断は、従業員さん個人にかかるお金であって、会社は負担しないといけないわけではありません。
それを会社が負担した場合には、従業員さんにお金をあげているのと同じになるような感じになります。
そうするとそのインフルエンザ予防接種や健康診断のあげたお金が給与に該当することになってしまいます。
しかし、従業員さんの福利厚生費のための費用であれば、給与として課税しなくてもいいのです。
ということで、インフルエンザ予防接種や健康診断の費用を会社が負担しても、従業員さんの給与とせずに、会社の福利厚生費としても大丈夫です。
ただし、従業員さん全員を対象にしていて、高額でない場合です。
役員だけを対象にしたものはNGです。
(課税しない経済的利益……用役の提供等)
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない
人間ドックの費用負担
【照会要旨】
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
領収書の宛名は?
クリニックの受付をしているときには、領収書の宛名を会社名でお願いします、個人名でお願いしますと両方聞くことがあります。
特に会社名でないといけないという決まりはないようですが、会社名で領収書をもらっておいたほうがいいかと思います。
【足あと】
ハローワークに従業員さんの給付金の申請の件で伺いました。
資料を読んだだけではなかなか理解できず、電話で説明も聞いたのですが
難しくて・・
一度来てもらったら説明しますよ、ということでしたので行ってきました。
初めてのことなので、いろいろと窓口で親切に教えてもらいました。
助かりました~
【昨日のにっこり】
給付金の申請で親切に教えてもらえたこと
回転ずしが美味しかったこと
お風呂にゆっくりつかったこと