正社員の方とパートの方で、手当の支給を区別している会社はあるのではないでしょうか。
それって、いいのでしょうか?
※木の根っこ
同一労働同一賃金ガイドラインって?
なんとなく聞いたことがある言葉ではないでしょうか「同一労働同一賃金」。
言葉からなんとなく、同じように働いている人には、同じように賃金を支払いましょうみたいなないようだろうと思いませんか。
しかし、従業員の方から具体的に説明を求められたら、答えられますか?
私は、たじたじになってしまうと思います。
そんなたじたじにならなくていいように、手当の支給について区別していることをきちんと説明できるようにしておきませんか。
同一労働同一賃金ガイドラインの概要
「働き方改革関連法」により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021 年4 月から)
※リーフレット「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」【省令・指針反映版】[PDF形式:1,839KB] 5ページ
正社員の方とパートの方や契約社員の方との間に、不合理な待遇の差があってはいけないというものです。
では、「不合理な待遇」ってどんなものかといいますと・・
※同一労働同一賃金への対策について – mhlw.go.jp厚生労働省
そして、この待遇の差がどうしてあるのかをきちんと従業員さんに説明しないといけないのだそうです。
※リーフレット「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」【省令・指針反映版】[PDF形式:1,839KB]6ページ
手当の支給も対象?
手当も対象です。
上記ガイドラインの概要にも書かれているとおり、手当だけでなく、基本給、賞与も不合理な待遇の差がないようにしなければなりません。
手当の支給については、正社員の方に支給してパートの方には支給しない合理的な理由が説明できれば、パートの方に支給しないことが不合理な待遇の差に当てはまらないことになると思います。
どうやって取り組めばいいの?
使用者から見たら不合理な差はないように思うのですが、実際に不合理な待遇の差があるかどうかの判断はチャートにしたがって検討してみて下さい。
たとえば、通勤手当であれば
※ R01.08・パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書 …
罰則ってあるの?
現時点での同一労働同一賃金ガイドラインに従わなかったとしても、罰則はないようです。
ガイドラインに関するQ&A
Q1 ガイドラインはすぐに守らないといけないのですか?守らないとどうなるのですか?
A1 ガイドラインは、改正法の施行時期に合わせて適用される予定です(令和2(2020)年4月1日。ただし、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3(2021)年4月1日)。このため、現時点で、今回のガイドラインを守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。
なお、現行法においても、 労働契約法20条、パートタイム労働法8条・9条 において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されています。現行法についての詳しい内容は、 こちら 。
<参考>
同一労働同一賃金特集ページ 厚生労働省 (ここにたくさん情報があります 法律について・パンフレット等)
不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)厚生労働省
【足あと】
自粛期間でめっきり家から出なくなり、ビデオを見ることが多くなりました。
週末は、アマゾンプライムで「震える牛」のドラマを見ました。
このタイトルだけだと、牛をなにかに例えているのかな・・と思っていたのですが、内容はまさに牛で、BSEにからむドラマでした。
おもしろかったです。
【先週のにっこり】
震える牛を見たこと
ゆっくり睡眠をとることができたこと
山に登ったこと