成年後見制度について、税理士会の研修会に参加してきました。
税理士としてどうかかわるか、どのようにお役に立てるのかを勉強してきました。
※武雄温泉で泊まった旅館で見つけたアンパンマン
成年後見人制度とは成年後見制度
成年後見制度とは、成年後見人等が認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方を支援したり、その方の財産を管理したりする制度です。
どんなときに制度の利用が必要になるかといいますと、
自分で自分の財産の管理ができなくなったときとか、
病院などの施設へ入る手続きができないなど、自分で自分の生活の管理ができなくなったときとか、
訪問販売など不必要な契約をさせられそうになる、また契約をさせられるなど被害を受けているとかです。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
この二つの違いは、支援を受ける本人の判断能力が不十分になってから後見人が選ばれるか(法定後見人制度)、支援を受ける本人の判断能力があるうちに本人が後見人になる人を選ぶ(任意後見人制度)かです。
ここでの「判断能力」とは、「事理を弁識する能力」と定義されており、法律行為(契約など)の意味や効果を理解し、日常的な事柄を理解し、自分の利益になるか損になるかの判断ができることです。
法定後見制度
法定後見は、本人の判断能力が不十分になった後に、親族等の申し立てによって、
家庭裁判所が成年後見人を選ぶ制度。
さらに判断能力の差によって3つの区分に分けられる。
①補助:判断能力が不十分
支援を受ける人:被補助人 支援する人:補助人
例えば、重要な財産行為について自分でできるかもしれないが、適切にできるかどうか不安な人
②保佐:判断能力が著しく不十分
支援を受ける人:被保佐人 支援する人:保佐人
例えば、日常の買い物程度は自分でできるが、不動産や自動車の売り買い、
金銭の貸し借りなどの重要な法律行為は一人でできない。
③後見:判断能力が欠けるのが通常の状態
支援を受ける人:被後見人 支援する人:後見人
例えば、日常生活に必要な買い物を一人でできず、買い物に行っても釣銭の計算ができない。
ここでの、判断能力の程度は医師の診断書や面接等によって決められる。
任意後見人制度
判断能力が十分にあるうちに、将来、自分が判断能力が衰えたときに備えて、
事前に支援をしてくれる人(任意後見人)を選んで、自分の将来の財産管理や身の回りのことについて、
自分の選んだ支援をしてくれる人にお願いできる制度。
この制度は、支援を受ける人と支援をする人とが、公証人役場で任意後見契約をしなければいけません。
そして、支援を受ける人の判断能力が低下し、家庭裁判所に申し立てがあり、
任意後見監督あ人(支援をする人:任意後見人を監督する人)が選ばれたときから
任意後見契約の効力が発生します。
後見人ができること
- 本人の財産の管理
金融機関、証券会社等との取引
不動産や動産等の保存、管理、処分
定期的な収入の受領、支出、支払い等
- 本人の意思尊重と身上保護
入院や医療、介護等の福祉サービスの利用の契約
福祉施設等への入退所に関する契約
リハビリ等の契約
- 取消権
支援を受ける人がした法律行為を、初めからなかったことにして無効にすること。
(支援を受ける人の判断能力の程度により範囲が異なる)
- 代理権
支援を受ける人に代わって、法律行為を行い、支援を受ける人がしたときと
同じ効果を生じさせることができる。
(支援を受ける人の判断能力の程度により範囲が異なる)
などです。
ちなみに、実際に食事や入浴のお世話をしたり、医療行為に対する同意や亡くなった後の葬式や法要をすることは原則できません。
後見人の代理権が制限される場合
- 居住用不動産の処分
支援を受ける人の居住用不動産を売ったり、取り壊したり、貸借契約を解約したり
する場合は、家庭裁判所の許可がいる。
ただし、賃貸の解約は許可がいらない。
- 利益相反行為
支援を受ける人と支援する人との利益が相反するときは、支援をする人は、代理できない。
例えば、支援を受ける人と支援をする人の被相続人が同じ遺産分割をするときなど
- 身分行為
婚姻や離婚や養子縁組は原則としてできない。
などです。
税理士がどうかかわるか
税理士は、財産管理については通常の業務で行なっていることであり、それを活かして後見人として、支援をしていくことができる。
なお、実際の現場で働いている司法書士さんの話を聞くと…
病気になった支援を受ける人が透析を受けないと余命3ヶ月というときに、同意をできなかったそうです。
そのとき、遠方の家族から透析はしないと告げられ、亡くなるのを待つという体験をされたそうです。
また、病気の治療費を滞納されている方を支援することとなったときには、賃貸で借りていた家の立ち退きの手伝いをしたそうです。
家財道具の処分の手続きや立ち退きの手続きなど実際は肉体労働的な支援をされていたこともあったそうです。
報酬は支援を受ける人の財産状態にもよりますが、原則無料です。
報酬の支払いをする場合は、その報酬の支払いを裁判所の許可を得てもらうことになります。
高額ではありません。
おおよそは、2万円/月くらいで、財産が多い人だと5万円/月になることもあるそうです。
リンク
いろいろな団体が成年後見人制度について、HPを持っていますし、後見人に報酬を支払えない方については、市町村からお金が出ることもあります。
また、税理士会としても報酬を支払えない方の支援をする場合には、税理士会から支援金が出るときもあります。
税理士として、成年後見人制度に参加することも社会支援として、考えてもいいのかもしれません。
権利擁護・市民後見センター「らいと」について|社会福祉法人北九州市社会福祉協議会 権利擁護・市民後見センター 「らいと」
成年後見監督人に選任された弁護士の任務懈怠と 弁護士賠償責任保険における免責条項適用の可否
【足あと】
昨日から今日と大阪に研修会です。
昨日は、参加した先生と医療業界と税理士との関わりかたについて、いろいろと教えてもらいました。
【昨日のにっこり】
介護保険について勉強できたこと
楽しく食事ができたこと
大先輩の税理士さんに話を聞くことができたこと