還付金があるかたは確定申告書を提出できる時期になりました。
1月以降に引っ越しをした場合の確定申告書に記載する住所は
もともとの引越し前の住所なのでしょうか?
それとも引っ越した後の住所なのでしょうか?
※ひさびさに食べたホットケーキ
確定申告書に記載する住所
確定申告書に記載する住所って気にしたことない方が多いのではないかと思います。
しかし確定申告書を提出しないといけない方が、確定申告書を提出する時期に引っ越しをしてしまった場合は注意が必要です。
確定申告書の左上の住所を書く欄には、住所と1月1日の住所を書く欄があります。
この左上の住所というのは、確定申告書を提出するときの住所です。
1月1日の住所ではありません。
これは、確定申告書を提出するときの住所が納税地となるためです。
ですから、1月1日以降に引っ越しをしてしまい、その後に確定申告書を提出するときは、引っ越しした後の住所を確定申告書に記載することになります。
1月1日の住所はその下の、「1月1日の住所」の欄に書きます。
この1月1日の住所は、住民税を課税するときに使う住所です。
※確定申告書の手引き(国税庁HP)
申告書の提出日における住所地の郵便番号と住所を記 入します。
住所地以外の居所の所在地を管轄する税務署に申告をする方 は、( )内の居所の文字を○で囲んだ上、その所在地及び所 在地の郵便番号を記入します。 なお、住所地に代えて居所地を納税地とする場合には、納税地 の変更に関する届出が必要です。
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
1 納税地について主なものを三つ
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(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
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(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。 一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
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(3)死亡した人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の納税地となります。
※国税庁HPより
住所と居所地の違い
確定申告書に引っ越し後の住所を書くことがわかりました。
プラスアルファとして、住所を書く欄に、または居所地とあります。
住所と居所地って、どうちがうのか…
国税庁によると…
「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。
また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
※国税庁HPより
裁判所の判断では…
住所又は居所(事務所又は事業所を含む)の解釈は民法によるところ、住所とは、その者の生活の本拠をいい(民法第22条)、住所が知れない場合には、居所を住所とみなす(民法第23条)が、一般に、居所とは、人が多少の期間継続して居住しているが、生活の本拠という程度にいたらないものをいい、その認定に当たっては、各般の客観的事実を判断すべきものであると解されている。
※国税不服審判所(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)
【足あと】
初の自主開催セミナーを終えました。
初めてでドキドキでしたが、私の話をひとつひとつ聞いてくださり、いろんなことを話し、「受けてよかった」と言っていただき、開催してよかったです。
【先週のにっこり】
自主開催セミナーを終えたこと
久しぶりにホットケーキを食べ、美味しかったこと
美味しいコーヒーを飲んだこと