院長夫人
院内で起こっているパワハラ(パワーハラスメント)を
知っていながら、
見て見ぬふりをしてはいけませんよ。
パワハラを行っていなくても
訴えられることがありますよ。
パワハラって、そもそもなんでしょう?
パワハラと言っても、上司から部下に対しての
威圧的な行為かな・・と抽象的にしか
思っていなかったのですが、
具体的にどのようなものかという
定義がされているのです。
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(平成 24 年 1 月30 日)では、「職場のパワー・ハラスメント」を「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。」と定義する
※厚生労働省HPより
先輩と後輩の間柄でもパワハラになるのです。
私が気になったのは、
(6)の個の侵害
です。
これは、「私的なことに過度に立ち入ること」
と定義されています。
上司から部下に対して
交際相手の有無について聞かれたり、
過度に結婚を推奨したり、
個人の宗教を皆の前で言われて否定し、
悪口を言ったりするのも含まれるそうです。
(「税理士が知っておきたい人事労務の基礎知識」吉川直子著より)
すると、診療所で考えてみますと
院長が従業員さんに軽い気持ちで
「彼氏いるの?」とか
「彼氏とどこに行ったの?」とか
「年頃なんだから、早く結婚しなよ~」
etc・・
なんて言おうものなら、パワハラになりますよね?
これで、訴えられたりしたら
大変!
不法行為責任に問われてしまいます。
いろいろ決まり事ができてきて
わかりやすくなったのですが、
診療所での院長の一言で
大変な事態になってしまうこともありうるのです。
ちょっとした一言にも
気をつけないといけませんね。
知っていながら放置していたら、どうなるのでしょう?
診療所で院長がパワハラ行為をするのではなく、
パワハラ行為があっているのに
放置していたらどうなのでしょう・・
別に自分がした行為ではないから
関係ないや・・・
なんてことにはなりません。
従業員さんを雇っている使用者だから
では、どうなるのでしょう・・
使用者には、労働者をが生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮することが労働契約法で義務づけられています。”必要な配慮”は、一律的に決まるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。(使用者の安全配慮義務)
※安全配慮義務の条文 労働契約法5条
このような法律があるのです。
放置すると、使用者は労働者に対して、
この安全配慮義務違反が問われる場合があるのです。
(損害賠償をされることも・・)
しかも、訴えられると
安全配慮義務があるにもかかわらず、
義務を果たさなかったということで、
無実であることを証明するのは
使用者である院長の責任になりますから、
院長が無実である証拠集めをしないとならなくなります。
これは、一大事です。
だから、対策が必要ですよね。
対策は厚生労働省HPのこちら
院長夫人
院長へ一言
言葉に気をつけるように
伝えておきましょうね。
【足あと】
昨日は、昼からのセミナーに参加するため
カレーを朝から準備してでかけました。
忙しいときには、重宝するメニューの
カレーライス。
昨日は、美味しくできあがり、
大好評でした。
【昨日のにっこり】
できたカレーが美味しかったこと
セミナーに参加でき、いろいろ学べたこと
おいしいドトールのコーヒーが飲めたこと