会社に勤めるパート従業員さんが1人しかしない・・
社会保険に加入させたいけど、できるのでしょうか・・
※湯布院にて
社会保険に加入する対象となる会社
株式会社などの会社であれば、厚生年金保険の適用事業所となって、従業員さんがいればの手続きをします。
1)強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。
令和4年10月から【法律・会計にかかる業務を行う士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、強制適用事業所となりました。詳しくは以下のページをご覧ください。
(2)任意適用事業所
上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
※適用事業所と被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
被保険者になるパート従業員さん
パート従業員さんの場合は、みなさん社会保険の加入の手続きをするのではなく、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が会社の正社員の方の3/4以上である方が、加入の対象者となります。
対象者となった方は、加入をしないといけません。
逆に対象者にならなかった方は、加入ができません。
(2)パートタイマー・アルバイト等
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。
Q会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。
ページID:150020010-851-991-736更新日:2022年10月3日
Aお答えします
必ず厚生年金保険に加入することになる方は、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人(※厚生年金保険の被保険者といいます)です。
厚生年金保険への加入は会社単位ではなく、事業所単位(本社、支社、支店または工場など)で行い、被保険者となるための手続きは事業主が行います。
Q私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。
ページID:150020010-800-781-873更新日:2024年1月24日
Aお答えします
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者になります。なお、加入する手続きは、事業主が行います。
パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。判断基準
以下の1.および2.が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上(例)一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
週の所定労働時間40時間×4分の3以上=30時間以上
1月の所定労働日数20日×4分の3以上=15日以上
1週30時間以上および1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。
<参考>
学生は、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
3/4要件を満たさないパート従業員さんを社会保険に加入させるには
しかしそうはいっても・・・
従業員さん1人だけど・・
勤務時間が短いパート従業員さんを社会保険に加入させたい・・・
と思われる事業主の方はいらっしゃるかと思います。
そんなときは、パート従業員さんが下記の要件を満たして所定の手続きをすれば、上記の3/4の要件を満たさなくても、社会保険に加入させることができます。
※短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
これは、現在は100人以下、令和6年10月からは50人以下の企業に適用される被保険者の要件が拡大したことにより、今まで対象でなかったパート従業員さんが社会保険に加入することになる要件です。
しかし、従業員さんが少ない会社でもこの要件を適用します!と手続きをすれば、上記の要件を満たす従業員さんを社会保険に加入させることができます。
任意特定適用事業所になる手続きをします。
任意特定適用事業所の概要
厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない(現在は100人以下、令和6年10月からは50人以下)企業等であっても、被保険者の同意に基づき、短時間労働者の適用拡大の対象事業所になることができます。
なお、申し出により対象事業所となった事業所のことを「任意特定適用事業所」といいます。
下記の「二に特定適用事業所 申出書」と「同意書」を、新たに社会保険に加入するパート従業員さんの手続き(従業員を採用したとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp))の時に一緒に提出します。
※健康保険・厚生年金保険 任意特定適用事業所申出書/取消申出書(PDF 184KB)
※従業員の2分の1以上の同意を得た場合同意書(単票用・連名用)(PDF 940KB)
その他同意書はこちら→事業所が特定適用事業所/任意特定適用事業所に該当したとき、該当しなくなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
【足あと】
なんとなくなんですが・・
利用されているな~と感じることがあり・・
自分の脇が甘かったと反省しております。
【昨日のにっこり】
問題点がわかったこと
麻婆茄子を久しぶりに作り美味しかったこと
楽しいことがあったこと