65才以上になって年金額が決定した後に、再度振込通知書が届いて介護保険料が天引きになっていた

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院長夫人

院長や院長夫人が65才になって、老齢基礎年金や加給年金の手続きを終えて、介護保険料を銀行等で支払わなければならないな~と思っていたら、介護保険料が天引きになる通知書が届きませんでしたか?

介護保険料が天引きになる手続きは、ちょっと遅れるのですね・・

 

※下関の瓦そば

年金から介護保険料が天引きされない「年金振込通知書」

年金を受け取るために、60才から64才の間にとっても大変な年金支給の手続きをしたかと思ったら、65才になりまたか~と年金の手続きをされたかたも多いかと思います。

企業年金やら私学共済やらどこからいくら年金が振り込まれるのかを把握するだけでも大変ですよね。

そんな65才になって手続きが終わり、年金額が確定しましたという通知が厚生労働省から届きます。

そこには、確定した受け取る年金額とそこから引かれるものの金額が書いてあります。

確定しましたという通知書には、介護保険料は引かれることになっていないので、ご自身で払わないといけないのだと思ってしまいますよね。

 

 

 

 

年金から介護保険料が天引きになる「年金振込通知書」

しかし、年金確定の通知書が届いてから新年度になるときに新たな年金振込通知書が届きます。

上記の年金振込通知書でも書かれているように、年金の受取額は年額18万円以上になっているかと思います。

配偶者の方がいらっしゃったり、一定のお子さんがいらっしゃったりすると、老齢基礎年金に加えて加給年金が上乗せされているので、年額18万円を超える方が多いかと思います。

そうなると、年額18万円以上であれば年金支給額から介護保険料が天引きになるので、下記のような介護保険料が天引きされる通知書が届きます。

 

 

ということで、収入が高めの働いていらっしゃる院長で厚生年金をほとんどもらわれていない方でも、年金から介護保険料が天引きになります。

年金額が確定しましたという通知書だけ見て判断しないでくださいね。

年度の初めに再度通知書が届くと思いますので、注意しておいてくださいね。

 

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【足あと】

新しい給与ソフトで、給与を計算しようとしたのですが、うまくいかず・・

なにも進まないまま時間がだけが過ぎ、給与計算と各振込で1日をほぼ過ごしてしまいました。

まあ、これも経験ですね。

 

 

【昨日のにっこり】

浜かつでおいしいフライを食べたこと

給与振込みが無事に終わったこと

天気がよく気持ちよかったこと