給与でなくて、報酬(雑所得)をもらっている方!  経費が55万円に達しなくても55万円まで認めてもらえる方がいますよ

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事業とまではいかないけれど、空いた時間に稼いだお金。

その給与でない報酬(雑所得に該当するもの)をもらったときに、経費が55万円もなかったとしても55万円まで認めてもらえる方がいます。

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報酬(雑所得に該当するもの)をもらって、55万円の経費がないのに認められるって、どういうこと?

給与をもらっている方は、経費を使っても使わなくても、もらった給与から差し引かれる金額があります。(その分税金がかかる金額が減って、税金が安くなります)

これを「給与所得控除」と言います。

その給与所得控除の最低額が、55万円です。

ですから、給与をもらっている方は、どんなに少ない給与の方でも多い給与の方でも最低55万円は、必ずもらった給与から差し引きされて税金が計算されます。(実際は、給与が多くなると差し引かれる金額も多くなります。)

ということは、55万円稼いでも税金はゼロ。

プラス基礎控除額が48万円あるので、55万円+48万円=103万円

ということで、「103万円の壁」なんて聞いたことがないでしょうか。

収入が給与だけの方は、103万円まででしたら、所得税はゼロです。(住民税はまた別です)

 

しかし、世の中みんながみんな給与収入の方ばかりではないですよね。

事業や事業とまではいかないけれど自分で仕事を請け負ってしている方もいらっしゃいます。

そんな方達は、原則かかった経費を売上(収入)から引いて、残った利益に対して税金がかかります。

仕事が軌道に乗ったり、大々的に仕事をしていると、経費は何十万、何百万とかかってくるかもしれません。

でも、家の家事の合間にしていたり、仕事を始めたばかりだったり、ほそぼそとやっていくつもりだったりすると、経費ってそんなにかからないことってありますよね。

それだと、売上があんまりないけど経費もあんまりない、しかし利益が出てるから税金を納める・・・

これが給与だったら税金かからないのに・・・

 

大丈夫!

売上があるけど経費があんまりかかってなくて利益がでちゃった・・と言う方。

特例があります。

事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

 

最低、55万円の経費を使っていなくても、経費を55万円とすることができるのです。

 

家内労働者ってなんだ?と思われると思います。

ご存じの方は、「内職でしょ?」と思われるかもしれません。

そう内職で稼いでいる方も含まれます。

特例には、「家内労働者」となっています。

ですから、内職の方だけでなく、

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

 

保険の外交員の方や集金をする方、検針をする方なども特例の対象となります。

また「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とは、「特定の者」とは特定の会社、特定の人に対して、「人的役務の提供」をする(サービスする)のを仕事にしている人です。

確定申告するときに、雑所得に該当する報酬や謝金などがあれば、この特例が使えますので、ご自分の稼いだお金を確認してみて下さい。

源泉徴収票をもらっていたら、それは給与ですのでここでの特例の対象外となりますのでご注意を・・

「特定の者」ですがいくつもあってもいいそうです。(所得税・消費税誤りや数事例集 令和元年 東京国税局より)

 

また、上記誤りやすい事例集には、

自宅で生徒数人にピアノを教えている講師・・・特例適用できず

(ヤマハに勤めているピアノの講師は、特例が適用できる)

不特定多数の人を相手にしたらだめだそうです。

 

シルバー人材センターからの収入・・・特例が適用できる

 

 

 

 

 

<参考>

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」

 

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、五十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

 

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第十八条の二 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
2 法第二十七条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第一号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第二号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 五十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
二 事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額

 

 

 

 

 

 

【足あと】

昨日は、税務支援の日でした。

雪が吹雪いていたからか、ほとんど来られませんでした。

一緒に支援に入っていた先生からいろんな話を聞くことができました。

 

 

【昨日のにっこり】

いろいろな話を聞くことができたこと

いろいろな税務のことを教えてもらえたこと

お菓子をいただいたこと