事業とまではいかないけれど、空いた時間に稼いだお金。
その給与でない報酬(雑所得に該当するもの)をもらったときに、経費が55万円もなかったとしても55万円まで認めてもらえる方がいます。
※タピオカミルクティー
報酬(雑所得に該当するもの)をもらって、55万円の経費がないのに認められるって、どういうこと?
給与をもらっている方は、経費を使っても使わなくても、もらった給与から差し引かれる金額があります。(その分税金がかかる金額が減って、税金が安くなります)
これを「給与所得控除」と言います。
その給与所得控除の最低額が、55万円です。
ですから、給与をもらっている方は、どんなに少ない給与の方でも多い給与の方でも最低55万円は、必ずもらった給与から差し引きされて税金が計算されます。(実際は、給与が多くなると差し引かれる金額も多くなります。)
ということは、55万円稼いでも税金はゼロ。
プラス基礎控除額が48万円あるので、55万円+48万円=103万円
ということで、「103万円の壁」なんて聞いたことがないでしょうか。
収入が給与だけの方は、103万円まででしたら、所得税はゼロです。(住民税はまた別です)
しかし、世の中みんながみんな給与収入の方ばかりではないですよね。
事業や事業とまではいかないけれど自分で仕事を請け負ってしている方もいらっしゃいます。
そんな方達は、原則かかった経費を売上(収入)から引いて、残った利益に対して税金がかかります。
仕事が軌道に乗ったり、大々的に仕事をしていると、経費は何十万、何百万とかかってくるかもしれません。
でも、家の家事の合間にしていたり、仕事を始めたばかりだったり、ほそぼそとやっていくつもりだったりすると、経費ってそんなにかからないことってありますよね。
それだと、売上があんまりないけど経費もあんまりない、しかし利益が出てるから税金を納める・・・
これが給与だったら税金かからないのに・・・
大丈夫!
売上があるけど経費があんまりかかってなくて利益がでちゃった・・と言う方。
特例があります。
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。
最低、55万円の経費を使っていなくても、経費を55万円とすることができるのです。
家内労働者ってなんだ?と思われると思います。
ご存じの方は、「内職でしょ?」と思われるかもしれません。
そう内職で稼いでいる方も含まれます。
特例には、「家内労働者等」となっています。
ですから、内職の方だけでなく、
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
保険の外交員の方や集金をする方、検針をする方なども特例の対象となります。
また「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とは、「特定の者」とは特定の会社、特定の人に対して、「人的役務の提供」をする(サービスする)のを仕事にしている人です。
確定申告するときに、雑所得に該当する報酬や謝金などがあれば、この特例が使えますので、ご自分の稼いだお金を確認してみて下さい。
源泉徴収票をもらっていたら、それは給与ですのでここでの特例の対象外となりますのでご注意を・・
「特定の者」ですがいくつもあってもいいそうです。(所得税・消費税誤りや数事例集 令和元年 東京国税局より)
また、上記誤りやすい事例集には、
自宅で生徒数人にピアノを教えている講師・・・特例適用できず
(ヤマハに勤めているピアノの講師は、特例が適用できる)
不特定多数の人を相手にしたらだめだそうです。
シルバー人材センターからの収入・・・特例が適用できる
<参考>
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」
【足あと】
昨日は、税務支援の日でした。
雪が吹雪いていたからか、ほとんど来られませんでした。
一緒に支援に入っていた先生からいろんな話を聞くことができました。
【昨日のにっこり】
いろいろな話を聞くことができたこと
いろいろな税務のことを教えてもらえたこと
お菓子をいただいたこと