旧形式を使用して36協定を提出した場合、送り返されてきて再提出することになります。
このとき、せっかく作った36協定だから、足りない文章だけ付け加えちゃえ~って、いいのでしょうか・・・
※葉桜になりかけの桜
旧形式の36協定と新しい様式の36協定
今までの旧様式は、このような様式でした。
新しい様式の36協定は、このような様式です。
※去年と同じ様式で36協定を提出すると、返却されてしまう・・・ 2020年4月から使用する様式が変わっていますよ
何が大きく違うかというと、下記の文章が表の下部にあるかないかです。
「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。☐」
この文章がないために旧様式の36協定は受け取ってもらえないのです。
足りない文章を付け加える
では、上記の
「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。☐」
の文章が足りないだけであれば、旧様式の36協定に追加すればいいのではないか・・・
新しくまた作成するのも面倒だし・・・と考える方もいらっしゃるかもしれません。
1度旧様式の36協定で提出すると、受付印を押して返してはくれます。
しかし、再提出してくださいという手紙が一緒に添えられています。
ここで、1度出した旧様式の36協定に、足りなかった上記の文章を書き足して、再度提出するとどうなるでしょう・・・
受け付けてくれません。
一文足りないだけだから、いいのでは・・と思われるかもしれませんが、一文がない状態での36協定をすでに提出していて、その後に書き加えて、労働基準監督署の受付印があるものに、足りない文章を付け加えてもダメなのだそうです。
ですから、間違って旧様式の36協定で提出して、再提出をお願いされているかたは、面倒でも新様式の36協定を作成して、再度提出する必要があります。
いろいろと変更があるときは、手間がかかりますね。
【足あと】
昨日はネットでセミナーを受けました。
ネットだと遠方でも受けることができるので、とても助かります。
移動時間もないですし、いいですね。
【昨日のにっこり】
セミナーを受けることができたこと
読書法の研究が進んだこと
新しいヘッドホンが届いたこと