旧様式の36協定に受付印がある場合、後から足りない文章を付け足して、「新しい様式の36協定」としていいのか・・・    新しい様式の36協定で再提出です

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旧形式を使用して36協定を提出した場合、送り返されてきて再提出することになります。

このとき、せっかく作った36協定だから、足りない文章だけ付け加えちゃえ~って、いいのでしょうか・・・

※葉桜になりかけの桜

旧形式の36協定と新しい様式の36協定

 

今までの旧様式は、このような様式でした。

新しい様式の36協定は、このような様式です。

 

去年と同じ様式で36協定を提出すると、返却されてしまう・・・   2020年4月から使用する様式が変わっていますよ 

 

何が大きく違うかというと、下記の文章が表の下部にあるかないかです。

「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。☐」

この文章がないために旧様式の36協定は受け取ってもらえないのです。

 

足りない文章を付け加える

では、上記の

「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。☐」

の文章が足りないだけであれば、旧様式の36協定に追加すればいいのではないか・・・

新しくまた作成するのも面倒だし・・・と考える方もいらっしゃるかもしれません。

1度旧様式の36協定で提出すると、受付印を押して返してはくれます。

しかし、再提出してくださいという手紙が一緒に添えられています。

 

ここで、1度出した旧様式の36協定に、足りなかった上記の文章を書き足して、再度提出するとどうなるでしょう・・・

 

受け付けてくれません。

 

一文足りないだけだから、いいのでは・・と思われるかもしれませんが、一文がない状態での36協定をすでに提出していて、その後に書き加えて、労働基準監督署の受付印があるものに、足りない文章を付け加えてもダメなのだそうです。

ですから、間違って旧様式の36協定で提出して、再提出をお願いされているかたは、面倒でも新様式の36協定を作成して、再度提出する必要があります。

いろいろと変更があるときは、手間がかかりますね。

 

 

 

【足あと】

昨日はネットでセミナーを受けました。

ネットだと遠方でも受けることができるので、とても助かります。

移動時間もないですし、いいですね。

 

 

 

【昨日のにっこり】

セミナーを受けることができたこと

読書法の研究が進んだこと

新しいヘッドホンが届いたこと