院長夫人
残業時間の上限が法定化されるというけれど、どのように決まったのか・・
診療所において、36協定をどのように書いたらいいのでしょうか・・
※シルクドソレイユを観に行ったときに買ったマシュマロの入っているの箱
診療所に36協定は関係あるのでしょうか・・
36協定については、こちらの記事を
36院長夫人 今更ながらですが、36協定を届け出ていますか? 医療機関は労働整備が整ってないところが多いとか・・・協定については
診療所では診療時間を決めていても、どうしてもその診療時間内に診療が終わるということがなかなかないのではないでしょうか・・
もし患者さんが少なくて終わったとしても、それからレジ締めや片付けをしていると、従業員さんはどうしても残業せざるをえません。
36協定を出していないと、残業を従業員さんにしてもらうことができません。
だから、診療所では36協定は、とっても関係あるのです。
36協定を提出していないといけません。
診療所で36協定を出すときに、具体的にどのような内容を書けばいいのでしょうか・・
では・・・提出しないといけないのだろうけど、書き方の見本を見たところで、自分の所の診療所はどのように書けばいいのだろうか・・・
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
週6日診療で、週2日午前診療、の診療所の場合
下記のような内容で、いいです。労働基準監督署の方と一緒に作成しました。(残業時間や特別になにか決めた場合は、労働基準監督署に聞いてみてください)
○「時間が労働させる必要のある具体的事由」
・・・外来の患者さんの病状の状態により、新郎時間の延長
○「所定労働時間」
・・・1週40時間(1日8時間)
○延長することができる時間
「1日」・・・4時間
「1年」・・・360時間
「1か月」・・・45時間
○「期間」
・・・(給与起算日等の残業時間を計算する期間の始まりから)1年間
決めてしまえば、年に1回郵送でのやり取りで、面倒ではないですよ。
厚生労働省HPに簡単に作成できるツールがあるので、そちらを使ってみるのがいいかもしれません。
上記のHPに行きますと、下記のような画面になりますので、「中小企業の方 作成支援ツール」をクリックすると、質問に答えるだけで、36協定ができあがりますので、便利ですよ。
作成支援ツールで、就業規則も作れます
下記の厚生労働省HPに行きますと、就業規則も質問に答えるだけでできるので、退職する年齢の引き上げを行っていない方や就業規則の見直しを行いたいかたは使ってみてはどうでしょうか・・
【足あと】
昨日はTKCの例会に行ってきました。
時間を間違えてしまい、早めに着いてしまったので、近くのカフェに行きました。
初めて行くカフェで、静かでゆっくりできました。
思いがけず、読書時間ができお茶もでき、ラッキー!な日でした。
【昨日のにっこり】
例会でいろんな先生と話ができたこと
思いがけず読書時間ができたこと
給与計算が無事に終わったこと