被相続人の住んでいた家を売った後に、買った人が取り壊しをした場合にも、被相続人の居住用財産を売った時の特例を使えるときがある

相続した被相続人が住んでいた家を売った場合には、一定の要件を満たしていれば、特例を使えるが、そのとき要件を満たしていなくても買った人がその家を取り壊した場合にも特例を使うことができる。

※平尾台より

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