亡くなった人の確定申告(準確定申告)をする場合に、株式等の繰越譲渡損失あるとき、その繰越譲渡損失をその年の譲渡益と相殺したい場合は、どんな書類で数字を確かめたらいいのでしょうか?
※人間ドックの後のサービスのランチ
“亡くなった人の確定申告(準確定申告)で、特定口座の株式等の繰越譲渡損失とその年の譲渡益とを相殺したい場合の書類” の続きを読む
亡くなった人の確定申告(準確定申告)をする場合に、株式等の繰越譲渡損失あるとき、その繰越譲渡損失をその年の譲渡益と相殺したい場合は、どんな書類で数字を確かめたらいいのでしょうか?
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年末調整で使う控除証明書で、同じ会社からものが多い場合は、
自分の宛名かどうか確認をして提出したほうがいいと思います。
※湯布院の雲海
借入金をしてリフォームすることがあるかと思います。
そんなとき、所得税が少なくなる特別控除の対象となるリフォームとは、
どんな工事なのでしょうか・・
※牡蠣小屋にて