16歳以上23歳未満のお子さんをお持ちの方で、給与が850万円を超える場合に、
「扶養控除」も適用して、「所得金額調整控除」も適用してと・・・出来るのでしょうか?
※北九州市
“16歳以上23歳未満のお子さんをお持ちの方で、給与が850万円超ある方は、「扶養控除」と「所得金額調整控除」の両方を適用できるの?” の続きを読む
16歳以上23歳未満のお子さんをお持ちの方で、給与が850万円を超える場合に、
「扶養控除」も適用して、「所得金額調整控除」も適用してと・・・出来るのでしょうか?
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