投稿日: 2021年6月25日医療法人の名称を自分で変更する手続き②(法務局へ申請) 保健所で許可証をもらったら、次は法務局へ登記の申請をします。 基本は代表者である理事長がするのですが、代理の方でもできるので、 院長夫人がしてみてもいいのではないでしょうか・・・・ ※河内藤園にて “医療法人の名称を自分で変更する手続き②(法務局へ申請)” の続きを読む