投稿日: 2018年9月5日2018年9月5日院長夫人 国民健康保険は同居の家族であれば、委任状がなくても代理で手続きができます 院長夫人 同居の家族、たとえば子供さんを国民健康保険に新たに加入させる場合、 その手続きは同一住民票の家族が行ってもいいのでしょうか・・ 委任状がなくても、国民健康保険に加入の手続きができますよ。 ※国民健康保険証 “院長夫人 国民健康保険は同居の家族であれば、委任状がなくても代理で手続きができます ” の続きを読む