紙で所得税の確定申告書を提出するときには、生命保険料控除や地震保険料控除に使う証明書を、確定申告書を一緒に提出していたと思います。
では、e-taxを利用して所得税の確定申告書を作成して申告するときは、これらの書類は、どうしたらいいのでしょうか・・・
※福徳稲荷神社のおいなりさん
e-taxを利用することによって添付が省略できる書類
所得税の確定申告書を紙で提出するときには、生命保険料控除や地震保険料控除の証明書を確定申告書を一緒に提出していました。
しかし、e-taxソフトや市販の会計ソフトを使って所得税の確定申告書を作成したときには、それらの証明書の書類は添付してくださいと言われてないですよね。
これって、提出しなくていいの?
と思われたことはありませんか?
生命保険料控除や地震保険料控除の証明書は、提出しなくて大丈夫です。
他にも、e-taxで申告すると下記の書類も提出を省略することができ、自宅での保管となります。
(対象となる第三者作成書類)
●給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
●個人の外国税額控除に係る証明書
●雑損控除の証明書
●医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(注1)
●医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
●社会保険料控除の証明書
●小規模企業共済等掛金控除の証明書
●生命保険料控除の証明書
●地震保険料控除の証明書
●寄附金控除の証明書
●勤労学生控除の証明書
●住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
●特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
●特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注3)
●特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注4)
●政党等寄附金特別控除の証明書
●認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(注5)
●公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注5)
●特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注5)
(注1) 平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。
(注2) 平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注3) 平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注4) 平成28年分以後の所得税について適用となります。
(注5) 平成23年分以後の所得税について適用となります。
(注6) 平成31年4月1日以後、次の書類については、申告書の提出の際に、提出又は提示が不要となりました。
●給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
●オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
●特定口座年間取引報告書
e-taxを利用しても添付が省略できない書類
e-taxを利用しても添付が省略できない書類というのは、逆を言うと上記の書類以外となります。
下記のような書類です。(一部)
住宅ローン控除を受けたい方は、添付が省略できませんので、お気を付けください。
イメージデータで提出可能
上記の添付が省力できない書類は、e-taxで所得税の確定申告書を作成して、PDF等でイメージデータとして税務署に送ることができます。
上記の写真もその一部ですが、住宅ローン控除に必要な書類はイメージデータにして税務署に送ることができます。
イメージデータで提出可能な書類は、下記からご確認ください。
参考
【足あと】
なんだか落ち込んでおりました。
すると妹からお笑い芸人さんの言葉だよと
「超えられない壁は、回ればいい」
とのこと。
まさに、まさに・・
回っていこっと・・・
【昨日のにっこり】
妹からうれしい言葉をもらったこと
数字が合ったこと
元気に過ごせたこと