車で通勤する従業員さんに支払う毎月の交通費は、なんとなくこのくらいの金額かな…とアバウトでいいのでしょうか…
車で通勤する場合の交通費
車で通勤する従業員さんの交通費をなんとなくこのくらいかな…という感じで、支払っていることはないでしょうか…
交通費は一定の金額までが、税金がかからない非課税となり、支払っても従業員さんに税金はかかりません。
一定の金額とは、従業員さんの家から職場までの距離によって変わります。
税金がかかる車での通勤の交通費
しかし、上記の一定の金額を超えて、従業員さんに交通費を支払うと、従業員さんに税金がかかってきます。
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。
※No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
なので、給与として支払うと税金がかかってしまうから、給与の一部を税金のかからない交通費として支払ってあげよう…としているのであれば、
一定の金額以内でないと、後から税金を納付しないといけないことになり、かえって従業員さんに迷惑をかけてしまうことになりかねません。
ですから、毎月支払う交通費は、きちんと通勤距離を計算して、支払うよう気をつけておきましょう。
【足あと】
久しぶりに父と妹といろいろと話をしました。
近くにいてもゆっくり話すということがありません。
ゆっくり時間を過ごすと、昔のことや近況の詳しいことなど、お互いに話すことができ、楽しかったです。
【昨日のにっこり】
家族とゆっくり話ができたこと
美味しいごはんを食べたこと
気分転換ができたこと