葬儀の後、お墓を建てたり納骨堂を買った費用…これって、相続税の申告に関係ある?

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葬儀の後に、新たにお墓を建てたり納骨堂を買ったりすることがあると思います。

その買うのにかかったお金の金額は、相続税の申告に関係してくるのでしょうか…

※湯布院にて

相続税の申告の債務控除

相続税を計算するときに、財産から葬式費用や埋葬や納骨にかかった費用は、差し引くことができます。

具体的には、下記のような費用です。

遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用

お墓や納骨堂を購入する費用は?

上記の具体例を見ていると、お墓や納骨堂を購入する費用も、相続税の計算で財産から差し引きできそうな気がします。

しかし、お墓や納骨堂を購入するのにかかった費用は、相続税の計算では、差し引きすることはできません。

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用

【足あと】

息子と一蘭へラーメンを食べに行きました。

一般的なお店に比べると、高いかな…とは思うのですが、美味しいです。

最近、食が細くなってはいるのですが、一杯食べることができます。

【昨日のにっこり】

一蘭のラーメンが美味しかったこと

息子が友達のことを話してくれたこと

相談できたこと