足が悪い家族を自家用車で病院へ連れて行くことがあると思います。
そんなときの費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
自家用車で病院へ行った費用は医療費控除の対象か?
病院へ通院する交通費は、医療費控除の対象です。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
※No.1122 医療費控除の対象となる医療費
それだったら、足が悪い家族を自家用車で、病院へ連れて行くときの費用も医医療費控除の対象となりそうですが…
そんなときの、ガソリン代や駐車場代も回数が多くなると、費用もかさみます。
しかし、ガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはなりません。
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。
※No.1122 医療費控除の対象となる医療費
【照会要旨】
自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
※自家用車で通院する場合のガソリン代等 国税庁
したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません
でも、タクシー代は、医療費控除の対象となる場合があります。
【照会要旨】
突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
照会の場合のタクシー代については、医療費控除の対象となります。
病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
※病院に収容されるためのタクシー代
タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、照会の場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。
【足あと】
信用していた人に、ウソをつかれてしまい、少々落ち込みました。
まあ…こんなこともあるのかな…と
思いながらも、1日は、頭に血が昇っていましたが…
【昨日のにっこり】
応援してもらったこと
手続きが終わりそうなこと
がっかりしたけど、立ち直ったこと