旧姓のままの源泉徴収票をもらうことがあるかもしれません。
そんなときの確定申告は、旧姓でするのでしょう?変わった新しい性でするのでしょうか?
旧姓の源泉徴収票をもらったときの確定申告
結婚したり、旧姓のまま働いていたりして、会社から旧姓のまま源泉徴収票をもらうことがあるかもしれません。
そんなときに、確定申告をするときは旧姓のままなのか、新しい性なのか迷うことがあるかもしれません。
そのようなときに、確定申告をする場合は、確定申告をするときの名前で確定申告することになります。
Q8 転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、どちらを確定申告書に記載するのですか。
A申告時の住所・氏名を記載することになります。
※確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
また、税金が還付される場合、還付金の振込先の預貯金口座の口座名義は、申告する氏名と同じものを指定してください(還付金の受取りに関する注意点はQ41をご参照ください。)。
確定申告するときに、マイナンバーを記載するので、源泉徴収票と確定申告の名前が違っていても紐付けられるので、問題ありません。
Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。(平成29年9月7日更新)
(答)税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。
なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。
※番号制度概要に関するFAQ
もし旧姓のまま確定申告をすると、税務署からお尋ねがあるかもしれないそうです。
【足あと】
最近、ジューサーで毎日野菜ジュースを作って飲んでいます。
意外に美味しく続けています。
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