新型コロナに感染した従業員さんへ、見舞金を渡したら、
それって給与になるのか、そうでないのか・・・
※北九州の街
「コロナ見舞金」が非課税になる要件
新型コロナウイルスに感染した従業員さんへ、お見舞い金を渡したい事業主の方はいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなとき、その渡した「コロナ見舞金」って、給与として取り扱わなければならないのか、見舞金だから非課税でいいのか迷うことはないでしょうか。
渡した「コロナ見舞金」を給与としないで、非課税として取り扱うことができる要件があるので、確認されてみてはどうでしょうか。
次の3つの条件を満たすと、非課税として取り扱っていいことになっています。
①その見舞金が心身や資産について加えられた損害に対して、支払われた見舞金であること
②その見舞金の金額が、社会通念上、高額でなく相当な金額であること
③その見舞金が、役務の対価のお金でないこと
ただし、緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。
※新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
上記要件①の「心身に加えられた損害に対」する見舞金とは、
実際に新型コロナウイルスに感染してしまった従業員の方への見舞金や、
緊急事態宣言が出されているけれども仕事をせざるを得なくて、新型コロナウイルスに感染するリスクがあり、精神的に負担のかかっている従業員の方への見舞金です。
この緊急事態宣言が出されているけれども仕事をせざるを得ない方とは、医療従事者の方や医薬品を取り扱う方などが該当します。(下記参照)
また、③の役務の対価のお金でないこととは
(役務の対価たる性質を有していないこと)5 例えば次のような見舞金は、上記2(3)の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しないことに留意する。
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(1) 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの
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(2) 感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの
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(3) 感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの
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(4) 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの
※新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月 …
【足あと】
昨日で今年の税務支援が終わりました。
いろんな方とお話しできて、社会勉強になりました。
【昨日のにっこり】
初めてのことについて教えてもらったこと
早めにねることができたこと
無事に税務支援が終わったこと