事業用と自宅が同じ市区町村にある場合に、納税通知書を分けたい場合は、できるのでしょうか…
固定資産税の納税通知書
固定資産税は、その年の1月1日に所有者である人が支払う義務があります。
なので、1月1日以降にその物件を売ってしまって、所有者でなくなったとしても、固定資産税を支払う義務があります。
例えば、3月に物件を売って、所有者でなくなった場合でも、4月に納税通知書が1月1日の所有者である売主の元へやってきます。
固定資産税を納める人は、1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人で、その年の4月1日からはじまる1年度分の年税として納税していただきます。
※北九州市固定資産税の概要
所有している人とは、
土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に、
家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に、
償却資産については、償却資産課税台帳に、
それぞれ登記又は登録されている人をいいます。
物件ごとに納税通知書を分けたい
また同じ市区町村にある物件で、事業用とそうでないものを所有している場合もあるかと思います。
そんなとき、事業用とそうでないものの固定資産税を把握するために、納税通知書を分けて欲しいこともあるかもしれません。
しかし、同じ市区町村にある物件のときは、それが事業用のものとそうでないものがあるとしても、それぞれを分けて納税通知書を発行してもらうことはできません。
質問
固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。
回答
同一の納税義務者が同一区内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
※福岡市よくある質問
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。
このため、納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や税相当額などを記載していますのでご参照ください。
【足あと】
息子が大学生になり一年が過ぎ…
成長していることを感じています。
子ども子どもと思っていたのですが、いつの間にか私より大人な考え方や言い方をしています。
頼もしく嬉しいです。
【先週のにっこり】
カラオケが楽しかったこと
患者さんとの話が楽しかったこと
助けてくれる人がいると感じることができたこと