免税事業者が登録日の属する課税期間中に、簡易課税の届出書を提出する場合の記載の注意点

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免税事業者が登録日の属する課税期間中に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する場合には、チェックを忘れずに入れる箇所があります。

※母からもらった大きなきゅうり

免税事業者が登録日の課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出

免税事業者が令和年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、インボイスの登録をして課税事業者となった場合、

その登録を受けた課税期間から簡易課税制度の適用を受けたいと思ったときには、その登録を受けた課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています(28年改正法附則44④、基通21-1-1)。

この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます(改正令附則18)。

簡易課税制度を選択する場合の手続等
免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。(PDF/350KB)

 

<参考>

今年個人開業して、インボイスの登録は済ませたが・・・簡易課税にするかどうか迷ってる場合はいつまでに簡易課税の届出書を出せばいいのでしょうか?

 

消費税簡易課税制度選択届出書

上記のように、インボイスの登録した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けたくて、その登録した日の属する課税期間中に届出書を提出する場合には、チェックを入れる箇所があるので、忘れずにチェックを入れてください。

 

 

消費税簡易課税制度選択届出書(PDFファイル/601KB)

 

四角枠を拡大すると・・

 

「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。」

この□にチェックを入れます。

 

平成28年改正法附則第44条第4項≪免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に係る経過措置≫の規定の適用を受ける事業者が、この届出書を適格請求書発行事業者の登録がされた日を含む課税期間中に提出した場合には、経過措置として、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(平成30年改正令附則18)。

平成28改正法附則第51条の2第1項≪適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置≫の適用を受けた適格請求書発行事業者が、この届出書をその適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出した場合には、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(平成28改正法附則51の2⑥)。

消費税簡易課税制度選択届出書(PDFファイル/601KB)

 

 

No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

更年期真っただ中で、不調な日々が多いのを感じています。

まだまだ先だと思っていた更年期は、まさに今・・・

時が過ぎるのを待つのみかな・・と思っています。

 

 

【昨日のにっこり】

お風呂に浸かってパックしたこと

久しぶりのお客様と会うことができたこと

やり過ごしたこと