保険の名義を途中で変えた場合の受け取った満期保険金は、誰の所得税の確定申告をしたらいいのでしょうか?
※道端にて
保険の契約者によってなにか変わるのか
生命保険契約者を途中で変更することがあるかと思います。
その契約者を変更した生命保険契約で、満期保険金を受け取った場合に、所得税の確定申告で誰が申告するのかが変わってくるのかどうか・・
契約者が変更になったからといって、所得税の確定申告については、変りはありません。
No.4417 贈与税の対象になる生命保険金[令和5年4月1日現在法令等]
Q生命保険契約の契約者の名義を変更した場合、贈与税の対象となりますか。
A生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。贈与税が課税されるのは、被保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合等に限られます。
※No.4417 贈与税の対象になる生命保険金|国税庁 (nta.go.jp)
保険料の支払者によって、変わるもの
生命保険契約で契約者が変更になったからといって、所得税の確定申告には影響がありません。
影響があるのは、保険料の支払者が誰であるかです。
自分で支払っていた生命保険契約で、自分が満期保険金を受け取った場合は、所得税の確定申告が必要になる場合があります。
また、自分でない人が支払っていた生命保険契約で、自分が満期保険金を受け取った場合は、贈与税の確定申告が必要になる場合があります。
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
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※No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。
(1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
(2) 満期保険金等を年金で受領した場合
満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
また、満期保険金等を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。
※No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
生命保険料控除の適用
年末調整や確定申告で使用する生命保険料控除は、契約者が自分でなくても適用することができます。
誰が契約者であるかではなく、誰が保険料を支払っているかによるからです。
【足あと】
運動不足だな・・と思って、久しぶりに筋トレを少しだけしました。
ほんとに少しだけ。
そしたら、筋肉痛で数日つらかったです。
少しだけしかしていないのに・・
【昨日のにっこり】
よく眠ることができたこと
手直しができたこと
新しいことがあったこと