年金を受け取っていた人の未支給年金を受け取った場合は、相続税の対象になるのか、それとも所得税の対象になるのか…そもそも税金がかかる対象になるのでしょうか…
亡くなった人のもらえるはずの年金はもらうことができるの?
年金は、2ヶ月に1回、2ヶ月分が振り込まれます。
しかし、振り込みの予定日の前に、もらう人が亡くなった場合は、遺族がもらうことができます。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※年金を受けている方が亡くなったとき
未支給年金をもらったら…
では…もらえるはずだった年金を遺族がもらった場合は、そのもらった年金には税金がかかるのかどうか…
亡くなった後だから、相続税の計算にいれるのか、自分の所得税の申告で入れるのか…
それは、自分の所得税の計算で一時所得になります。
しかし、一時所得は50万円以下であれば、確定申告が必要ないので、高額な年金をもらわない限り税金はかからないことになります。
亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へご相談ください
※年金を受けている方が亡くなったとき
未支給年金は、遺族であれば誰でももらえるの?
遺族であれば、誰でももらえるというわけではありません。
生計を同じくしていた遺族です。
そして、もらえる順番も決まっています。
生計が同じ配偶者がいれば、その配偶者が1番です。
その次は、子ども…親…と
配偶者がいるのに、子どもがもらうことはできません。
【足あと】
ときどき張り詰めていた糸が切れたみたいになってしまうことがあります。
周りの人に助けてもらい、とてもありかたいです。
【昨日のにっこり】
炊き込みご飯が美味しかったこと
大きな手続きがひと段落したこと
相談できたこと