亡くなった人の入院保険金保険金…指定代理請求人がもらえるの?

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亡くなった人の入院保険金を、亡くなった後に請求する場合に、「指定代理請求人」がもらうことができるのでしょうか…

※リーバーウォークのクリスマスツリー

亡くなった人の入院保険金を請求する

入院保険金で、亡くなった本人が受取人なっている保険に入っている場合があると思います。

そんな場合は、相続人の代表者が入院保険金を請求することになります。

保険会社によって、提出する書類は異なります。

亡くなった人が、亡くなったという証明の書類や亡くなった人とのその相続人代表者の続柄のわかる書類や亡くなった人の生まれてからなくなるまでの書類など、さまざまです。

亡くなったという書類であれば、死亡診断書や亡くなった人の戸籍謄本で証明できます。

亡くなった人との続柄の書類であれば、亡くなった人と同じ戸籍に入っていたことがあれば、亡くなった人の戸籍謄本で証明できます。

また、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの書類は、原戸籍と言われて、亡くなった人の戸籍を全部とらないといけません。

そもそも産まれたときの戸籍をしらない…ということであれば、ひとつひとつ今の戸籍から前の戸籍がわかるので、たどっていって役所に請求しなければなりません。

市町村が変われば、郵送で対応しているので、電話で問い合わせて、郵便局の小為替で手数料を支払って、戸籍をとることもできるので、市町村が変わるのであれば、電話して問い合わせして聞いてみるのがいいかと思います。

それぞれの保険会社によって異なる書類を揃えて、相続人の代表者が亡くなった人が受け取るはずだった入院保険金を請求して受け取ることができます。

指定代理請求人

入院保険金を請求するときに、指定代理請求人が指定されていることがあります。

なんだか言葉だけだと、指定代理請求人が受取人のような気もしますが…

指定代理請求人が保険金を請求すると、指定代理請求人の口座に、保険金が振り込まれます。

だからといって、指定代理請求人の口座に振り込みされた保険金が、指定代理請求人のものではないのです。

あくまで、「代理」で請求できる人が「指定」されているだけなのだそうです。

上記は、保険会社から送られてきた約款です。

だから、たとえ指定代理請求人が請求して受け取ったとしても、亡くなった人の保険金なので、相続財産となり、相続人の間で分けないといけません。

指定されていたから請求手続きをしたにもかかわらず、自分だけのものにはならないのです。

弁護士さんに確認しても、相続財産なので、きちんと請求して、相続財産として報告するようにとのことでした。

【足あと】

わからないことを教えてもらい、どうしよう〜と悩んでいたことが解決しました。

【先週のにっこり】

悩みが解決したこと

美味しいパンを食べたこと

息子の自炊のレパートリーが増えたこと