亡くなった人が課されていた住民税を全部支払わないで亡くなった場合…
その住民税は支払わないといけないのでしょうか…
住民税
住民税は、都道府県の税と市町村の税を合わせたものを言います。
住民税の額は、1月1日から12月31日までの1年間の収入を元に算出され、翌年の6月からの1年間に納付します。
ですから、9月の今、支払っている住民税は、今年の収入に関係なく、支払わなければならないのです。
〈参考〉
亡くなった人の住民税
しかし、亡くなってしまったら、支払うべき人がいないのだから、支払わなくてもいいような気もしますが…
いえ、亡くなった人が住民税を全部支払わないで、亡くなってしまった場合は、相続人が支払う義務があるのです。
死亡した夫に市県民税が課税されたが?
ご質問
私の夫は今年の1月下旬に死亡しましたが、夫に対する今年度分の市県民税の納税通知書が私あてに送られてきました。死亡した者に対しても課税されるのでしょうか?
お答え
市県民税はその年の1月1日に住んでいる人に対して課税することになっています。したがって、あなたのご主人のように、1月2日以降に死亡された人も課税の対象になります。この場合、財産を相続した人が納税義務を引き継ぐことになります。
※死亡した夫に市県民税が課税されたが?
なので、去年、所得が多かった人が亡くなると、多額の住民税を支払わなければならなくなります。
また、住民税が多額である場合、亡くなった人の住民税の納付書が相続人に届いたら、分割で支払う相談もできるので、納付書に記載されている役所に電話してみてください。
しかし、分割で支払う場合、延滞税がかかってしまうので、住民税が多額である場合、延滞税も多くなってしまいます。
電話でも延滞税の計算をしてくれるので、分割で支払おうとお考えであれば、延滞税の金額を聞いてからのほうがいいかと思います。
【足あと】
人によって言っている内容を変える人っていますよね…
そんな人に対応しないといけないことがありまして…
信用できず…でも付き合っていかないとならず…イライラしてしまいました。
【昨日のにっこり】
長話に付き合ってもらったこと
愚痴を吐き出したこと
手続きが少し進んだこと