診療を受けてて、セカンドオピニオンにかかることもあるかと思います。
そのセカンドオピニオンの費用って、医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象
そもそも医療費控除の対象となる費用というのは、決まっています。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費でないといけません。
その医療費には、どんなものが該当するのかというと…診療に関しては
1 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
※https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
(その他、薬や交通費等に関しては、リンクの国税庁のホームページで確認ください)
医師または歯科医師による診療または治療の対価です。
セカンドオピニオンの費用
では、セカンドオピニオンの費用は、医療費控除の対象になるかどうか…
セカンドオピニオンの費用は、自費です。
保険診療でないので、診療費が高くなることが多いです。
自費だから、医療費控除の対象とはならないのか…というと、そうではありません。
セカンドオピニオンは、自費ですが、医師による診療を受けた費用ですので、医療費控除の対象となります。
上記にあるように、医療費控除の対象の医療費は、
医師または歯科医師による診療または治療の対価です。
保険診療でないといけないとは書かれていません。
ですから、セカンドオピニオンでかかった費用も医療費控除の対象として計算しても大丈夫です。
セカンドオピニオンとは(東京都保険福祉局)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/chiryou/second_opinion/about.html
【足あと】
今月は初めてお問い合わせいただくお客様が多かったです。
とっても嬉しいことです。
選んでいただけるということは、嬉しいです。
【先週のにっこり】
初めてのお客様と仕事ができたこと
息子のしっかりさに、嬉しかったこと
話を聞いてもらったこと