シートベルトをしたいけど、ケガでできないんだけど・・・それでも絶対にしないといけないの?(シートベルト着用義務免除)

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シートベルトをしたいけれど、できない・・・

そんなことって、ありませんか?

それでも絶対しないといけないものなんでしょうか?

※河内貯水池

シートベルト着用義務

シートベルトをしないといけないのは知ってるよ。

とみなさん言われると思います。

それって、どんなふうに法律に書かれてあるんでしょうか。

 

 

道路交通法 第71条の3第1項(普通自動車等の運転者の遵守事項)

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

第2項

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

道路交通法第71条の3

 

シートベルトは着用しないといけないんですね。

参考に警察庁のホームページでは・・

 

全ての座席でシートベルトを着用しなければなりません!

シートベルトは、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たさせることにより疲労を軽減させるなど、様々な効果があります。
シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません(病気などやむを得ない理由がある場合を除く。)。(道路交通法第71条の3)

また、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります(事例)

シートベルト着用関連統計(173KB)

警察庁

 

シートベルト着用義務免除

シートベルト着用義務があるのは知っているけれど、できないこともありますよね。

ペースメーカーを埋め込んでいる方は、シートベルトが機器に接触してしまうことがあると思います。

そんなときに痛くてもがまんして、シートベルトを通常通りしないといけないのか・・・

そんなときは、シートベルトの着用を免除しますという決まりがあります。

 

道路交通法施行令

第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
2.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
3.自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
4.法第41条の2第1項に規定する消防用車両(次項第4号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
5.人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
6.郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
(以下省略)
ケガしたり障害があって、シートベルトができなかったら、それは仕方がないので、シートベルト着用義務はないですよということです。
しかし、服の上からではケガや障害があるのかどうかわからない場合があると思います。
そんなとき、いちいちシートベルトを着用していないからといって、いちいち警察の方に止められたときに服を脱いでケガを見せるのか・・・
それって面倒くさいですよね。
ですから、ケガや障害でシートベルトをきちんと着用できないときに、警察の方に止められたときは、ケガや障害の診断書や証明書を提示するといいそうです。(警察署で確認しました)

 

参考

シートベルト装着義務免除の法的根拠 シートベルト装着義務 …

 

 

【足あと】

自分のできなさ具合に、少々落ち込んでしまいました。

ぐっすり寝ましたら、少し晴れてきましたが・・・

 

 

【昨日のにっこり】

夕食作りを免除してもらった

いつもお世話になっている方とランチをして楽しかったこと

車での話が楽しかったこと